教育職員免許法 第十六条の三

(中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)

昭和二十四年法律第百四十七号

中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。

2 前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

3 前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。別表第一備考第一号の二及び第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

第16条の3

(中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)

教育職員免許法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十七号)

第16条の3 (中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)

中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。

2 前項の免許状は、第5条第1項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

3 前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。別表第一備考第1号の二及び第5号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

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