教育職員免許法 第十六条の四
昭和二十四年法律第百四十七号
高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。
2 前項の免許状は、一種免許状とする。
3 第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。
教育職員免許法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十七号)
第16条の4
高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5項第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。
2 前項の免許状は、一種免許状とする。
3 第1項の免許状は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。