教育職員免許法 第十四条の二
(報告)
昭和二十四年法律第百四十七号
学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。
(報告)
教育職員免許法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十七号)
第14条の2 (報告)
学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第5条第1項第3号若しくは第6号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第11条第1項若しくは第2項第1号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。