教育職員免許法施行法 第三条

昭和二十四年法律第百四十八号

前条の表の第二十二号及び第二十三号の規定により、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第三条第三項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有することを要しないものとする。

第3条

教育職員免許法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十八号)

第3条

前条の表の第22号及び第23号の規定により、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3条第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有することを要しないものとする。

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