教育職員免許法施行法 第二十条
(教育職員免許法施行法の一部改正に伴う経過措置)
昭和二十四年法律第百四十八号
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の教育職員免許法施行法の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許状とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。
3 附則第八条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者について準用する。