教育職員免許法施行法 第二条
(従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)
昭和二十四年法律第百四十八号
次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。
2 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第五項に掲げる教科については、文部科学省令で定める基準に従い、都道府県の教育委員会規則で定める。
(従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)
教育職員免許法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十八号)
第2条 (従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)
次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。
2 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第4条第5項に掲げる教科については、文部科学省令で定める基準に従い、都道府県の教育委員会規則で定める。