教育職員免許法施行法 第八条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十四年法律第百四十八号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8条

(その他の経過措置の政令への委任)

教育職員免許法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十八号)

第8条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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