教育職員免許法施行法 第六条

昭和二十四年法律第百四十八号

第二条に規定する教育職員検定における学力の検定は、第二条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。

第6条

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第6条

第2条に規定する教育職員検定における学力の検定は、第2条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。

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