教育職員免許法施行法 第十四条

(政令への委任)

昭和二十四年法律第百四十八号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第14条

(政令への委任)

教育職員免許法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十八号)

第14条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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