文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第一条
(著作権の管理)
昭和二十四年法律第百四十九号
文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。)の著作権は、文部科学大臣が管理するものとする。
2 文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。
3 この法律で「著作権」とは、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十一条から第二十八条までに規定する権利を、「出版権」とは、同法第七十九条第一項の規定により設定する権利をいう。
(著作権の管理)
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十九号)
第1条 (著作権の管理)
文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。)の著作権は、文部科学大臣が管理するものとする。
2 文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。
3 この法律で「著作権」とは、著作権法(昭和四十五年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利を、「出版権」とは、同法第79条第1項の規定により設定する権利をいう。