文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第三条
(出版権設定契約の方式)
昭和二十四年法律第百四十九号
出版権の設定は、前条の審査に合格した者の競争によつて行う。但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。
(出版権設定契約の方式)
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十九号)
第3条 (出版権設定契約の方式)
出版権の設定は、前条の審査に合格した者の競争によつて行う。但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。