文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第二条

(資格審査)

昭和二十四年法律第百四十九号

出版権を取得しようとする者は、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が良質の教科書を学校において必要とする時期までに製造供給するにたる事業能力及び信用状態を有するかどうかを、第三条の規定による競争を行わせるに先立つて審査することを目的とする。

第2条

(資格審査)

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十九号)

第2条 (資格審査)

出版権を取得しようとする者は、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が良質の教科書を学校において必要とする時期までに製造供給するにたる事業能力及び信用状態を有するかどうかを、第3条の規定による競争を行わせるに先立つて審査することを目的とする。

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