文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第八条

(落札者の決定)

昭和二十四年法律第百四十九号

落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。

第8条

(落札者の決定)

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十九号)

第8条 (落札者の決定)

落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。

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