文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第六条

(開札)

昭和二十四年法律第百四十九号

開札は、公告に示した場所及び日時において、入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をして開札に立ち合わせなければならない。

2 入札者は一旦提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。

第6条

(開札)

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十九号)

第6条 (開札)

開札は、公告に示した場所及び日時において、入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をして開札に立ち合わせなければならない。

2 入札者は一旦提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。

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