文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第十九条

(施行政令)

昭和二十四年法律第百四十九号

この法律の実施のための手続その他の施行について必要な事項は、政令で定める。

第19条

(施行政令)

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十九号)

第19条 (施行政令)

この法律の実施のための手続その他の施行について必要な事項は、政令で定める。

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