文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第十五条

昭和二十四年法律第百四十九号

出版権が消滅したときは、文部科学大臣は、出版権の設定をしていた者に対して、消滅の際に有した教科書、その半製品及び版型について、新たに第三条の規定により文部科学大臣が出版権を設定した者と譲渡に関する協議をすることを命ずることができる。

2 前項に規定する協議の命令は、出版権の消滅の日から一箇月を経過したときは、行うことができない。

3 第一項の協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、譲渡に関して文部科学大臣が裁定する。

4 前項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。

5 第三項の裁定中対価について不服のある譲渡の当事者は、その裁定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

6 前項の訴においては、譲渡の当事者の一方を被告とする。

7 第三項の裁定についての審査請求においては、対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

第15条

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第15条

出版権が消滅したときは、文部科学大臣は、出版権の設定をしていた者に対して、消滅の際に有した教科書、その半製品及び版型について、新たに第3条の規定により文部科学大臣が出版権を設定した者と譲渡に関する協議をすることを命ずることができる。

2 前項に規定する協議の命令は、出版権の消滅の日から一箇月を経過したときは、行うことができない。

3 第1項の協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、譲渡に関して文部科学大臣が裁定する。

4 前項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。

5 第3項の裁定中対価について不服のある譲渡の当事者は、その裁定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

6 前項の訴においては、譲渡の当事者の一方を被告とする。

7 第3項の裁定についての審査請求においては、対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

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