文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第十四条
(出版権の消滅)
昭和二十四年法律第百四十九号
左の各号の一に該当する事由がある場合には、文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。 一 出版権者の事業能力、信用状態が出版権設定当時の状況より低下し、教育上支障のないように教科書を製造供給することができないと認められるに至つたとき。 二 第十条又は第十二条に規定する義務を怠つたとき。 三 教科書の発行に関する臨時措置法第十四条又は第十五条の規定により文部科学大臣が発行の指示を取り消したとき。 四 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十九条の規定により文部科学大臣が教科用図書発行者の指定を取り消したとき。
2 第十一条の協議がととのわないときは、出版権者又は文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。