文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第十条

(発行義務)

昭和二十四年法律第百四十九号

出版権の設定を受けた者(以下「出版権者」という。)は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類及び部数を指示したときは、その指示した発行を引き受けなければならない。

第10条

(発行義務)

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十九号)

第10条 (発行義務)

出版権の設定を受けた者(以下「出版権者」という。)は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第132号)第8条の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類及び部数を指示したときは、その指示した発行を引き受けなければならない。

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