文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第四条

(保証金)

昭和二十四年法律第百四十九号

競争に加わろうとする者は、現金又は国債をもつて、その見積つた予定製造原価に最初に発行する予定部数を乗じて得た額の百分の一以上の保証金を納めなければならない。

2 競落者が契約を結ばないときは、保証金は、国庫に帰属する。

第4条

(保証金)

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第4条 (保証金)

競争に加わろうとする者は、現金又は国債をもつて、その見積つた予定製造原価に最初に発行する予定部数を乗じて得た額の百分の一以上の保証金を納めなければならない。

2 競落者が契約を結ばないときは、保証金は、国庫に帰属する。

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