在外公館等借入金の確認に関する法律 第六条

(借入金確認証書)

昭和二十四年法律第百七十三号

外務大臣は、前条第一項の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。

第6条

(借入金確認証書)

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第6条 (借入金確認証書)

外務大臣は、前条第1項の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。

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