労働組合法 第三条

(労働者)

昭和二十四年法律第百七十四号

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

クラウド六法

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第3条

(労働者)

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第3条 (労働者)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

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