労働組合法 第九条

(基金の流用)

昭和二十四年法律第百七十四号

労働組合は、共済事業その他福利事業のために特設した基金を他の目的のために流用しようとするときは、総会の決議を経なければならない。

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第9条

(基金の流用)

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第9条 (基金の流用)

労働組合は、共済事業その他福利事業のために特設した基金を他の目的のために流用しようとするときは、総会の決議を経なければならない。

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