労働組合法 第十三条の四

(清算人の解任)

昭和二十四年法律第百七十四号

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。

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第13条の4

(清算人の解任)

労働組合法の全文・目次(昭和二十四年法律第百七十四号)

第13条の4 (清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。

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