労働組合法 第十二条

(代表者)

昭和二十四年法律第百七十四号

法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。

2 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。

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第12条

(代表者)

労働組合法の全文・目次(昭和二十四年法律第百七十四号)

第12条 (代表者)

法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。

2 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。

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