労働組合法 第十二条
(代表者)
昭和二十四年法律第百七十四号
法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。
2 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。
(代表者)
労働組合法の全文・目次(昭和二十四年法律第百七十四号)
第12条 (代表者)
法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。
2 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。