労働組合法 第十二条の五
(利益相反行為)
昭和二十四年法律第百七十四号
法人である労働組合が代表者の債務を保証することその他代表者以外の者との間において法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(利益相反行為)
労働組合法の全文・目次(昭和二十四年法律第百七十四号)
第12条の5 (利益相反行為)
法人である労働組合が代表者の債務を保証することその他代表者以外の者との間において法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の請求により、特別代理人を選任しなければならない。