労働組合法 第十二条の六
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
昭和二十四年法律第百七十四号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
労働組合法の全文・目次(昭和二十四年法律第百七十四号)
第12条の6 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条(第8条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。