労働組合法 第十二条の六

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和二十四年法律第百七十四号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。

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第12条の6

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

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第12条の6 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条(第8条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。

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