労働組合法 第十条

(解散)

昭和二十四年法律第百七十四号

労働組合は、左の事由によつて解散する。 一 規約で定めた解散事由の発生 二 組合員又は構成団体の四分の三以上の多数による総会の決議

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第10条

(解散)

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第10条 (解散)

労働組合は、左の事由によつて解散する。 一 規約で定めた解散事由の発生 二 組合員又は構成団体の四分の三以上の多数による総会の決議

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