国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律 第三条
(担保の提供免除等)
昭和二十四年法律第百七十六号
前条第一項第一号に規定する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。
2 各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。
(担保の提供免除等)
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百七十六号)
第3条 (担保の提供免除等)
前条第1項第1号に規定する場合には、同条第1項の規定にかかわらず、担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。
2 各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。