国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律 第五条
(公団に対する準用)
昭和二十四年法律第百七十六号
前各条の規定は、法令による公団がその所有に属する動産を売り払う場合における当該動産の売払代金の納付及びその延納の特約に準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の内部又は相互の間で」とあるのは「国に」と、前条第一項中「財務大臣に協議しなければならない。」とあるのは「当該公団を所轄する各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、承認しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」と読み替えるものとする。