国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律 第四条
(延納等の協議)
昭和二十四年法律第百七十六号
各省各庁の長は、第一条の二又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
2 前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。
(延納等の協議)
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百七十六号)
第4条 (延納等の協議)
各省各庁の長は、第1条の2又は第2条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
2 前項の規定は、前条第2項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。