中小企業等協同組合法 第九条

(事業利用分量配当の課税の特例)

昭和二十四年法律第百八十一号

組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第9条

(事業利用分量配当の課税の特例)

中小企業等協同組合法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十一号)

第9条 (事業利用分量配当の課税の特例)

組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第34号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業等協同組合法の全文・目次ページへ →
第9条(事業利用分量配当の課税の特例) | 中小企業等協同組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ