中小企業等協同組合法 第九条の七の二

(火災共済事業)

昭和二十四年法律第百八十一号

事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が千万円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、行政庁の認可を受けて、火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるための共済事業をいう。以下同じ。)であつて、共済契約に係る共済金額の総額が共済契約者一人につき同条第二項の主務省令で定める金額を超えるものを行うことができる。

2 前項の事業協同組合は、同項の認可を受けようとするときは、定款、事業計画、火災共済規程(火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面をいう。以下同じ。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を行政庁に提出しなければならない。

3 第一項の認可については、第二十七条の二第六項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは」とあるのは、「定款、火災共済規程又は」と読み替えるものとする。

4 行政庁が第一項の認可をしたときは、当該認可を受けた事業協同組合の定款の変更について第五十一条第二項の認可があつたものとみなす。

5 火災共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第9条の7の2

(火災共済事業)

中小企業等協同組合法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十一号)

第9条の7の2 (火災共済事業)

事業協同組合であつてその組合員(第8条第2項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が千万円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、行政庁の認可を受けて、火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるための共済事業をいう。以下同じ。)であつて、共済契約に係る共済金額の総額が共済契約者一人につき同条第2項の主務省令で定める金額を超えるものを行うことができる。

2 前項の事業協同組合は、同項の認可を受けようとするときは、定款、事業計画、火災共済規程(火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面をいう。以下同じ。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を行政庁に提出しなければならない。

3 第1項の認可については、第27条の2第6項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは」とあるのは、「定款、火災共済規程又は」と読み替えるものとする。

4 行政庁が第1項の認可をしたときは、当該認可を受けた事業協同組合の定款の変更について第51条第2項の認可があつたものとみなす。

5 火災共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業等協同組合法の全文・目次ページへ →