中小企業等協同組合法 第九条の七の五
(保険業法等の準用)
昭和二十四年法律第百八十一号
保険業法第二百七十五条第一項第二号及び第二項(保険募集の制限)の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)の共済契約の募集について、同法第二百八十三条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)の規定は共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条第三項(情報の提供)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条(自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第三百条(第一項ただし書を除く。)(保険契約の締結等に関する禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条第一項(立入検査等)、第三百六条(業務改善命令)及び第三百七条第一項第三号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第三百九条(保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七十五条第一項第二号、第二百九十四条第三項第三号、第二百九十五条第二項、第三百条第一項第七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七十五条第一項第二号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第二項中「次条又は第二百八十六条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出を行って」と、同法第三百条第一項中「、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」とあるのは「又は共済契約の募集」と、「自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、「同号」とあるのは「第一号」と、「契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる」とあるのは「契約条項のうち」と、同項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項に規定する共済規程若しくは同法第九条の七の二第二項に規定する火災共済規程」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
2 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。