中小企業等協同組合法 第九条の六の三
(共済の目的の譲渡等)
昭和二十四年法律第百八十一号
共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書に規定する組合員(以下この条において「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
2 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
3 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の二第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。