中小企業等協同組合法施行法 第七条
昭和二十四年法律第百八十二号
第四条第一項の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。
2 第四条第一項の場合において、旧組合の従前の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が中小企業等協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき新法第二十条第一項の規定による払戻請求権、第五十九条又は第八十二条第二項の規定による配当請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3 第四条第一項の場合において中小企業等協同組合が従前旧組合として行つていた事業の範囲を縮小したときは、その縮小した事業の残務を処理するために必要な行為は、新法の規定にかかわらず行うことができる。