中小企業等協同組合法施行法 第三十四条
(罰則の経過規定)
昭和二十四年法律第百八十二号
この法律施行前(旧組合については、第三条第一項の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(旧組合については、同条同項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお従前の例による。
(罰則の経過規定)
中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)
第34条 (罰則の経過規定)
この法律施行前(旧組合については、第3条第1項の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(旧組合については、同条同項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお従前の例による。