中小企業等協同組合法施行法 第三条

(現存する商工協同組合等)

昭和二十四年法律第百八十二号

この法律施行(市街地信用組合にあつては市街地信用組合法の廃止。以下同じ。)の際現に存する商工協同組合及び商工協同組合中央会、林業会及び林産組合、市街地信用組合、蚕糸協同組合並びに塩業組合及び塩業組合連合会(以下「旧組合」と総称する。)については、第一条に掲げる法律、改正前の蚕糸業法並びに塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)附則第十五項の規定によりなお効力を有する旧塩専売法(明治三十八年法律第十一号)(以下「旧法」と総称する。)は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。

2 旧組合であつて、この法律施行の日から起算して八箇月(商工協同組合中央会にあつては三箇月)を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

3 裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は行政庁の申立により、旧組合に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。

第3条

(現存する商工協同組合等)

中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)

第3条 (現存する商工協同組合等)

この法律施行(市街地信用組合にあつては市街地信用組合法の廃止。以下同じ。)の際現に存する商工協同組合及び商工協同組合中央会、林業会及び林産組合、市街地信用組合、蚕糸協同組合並びに塩業組合及び塩業組合連合会(以下「旧組合」と総称する。)については、第1条に掲げる法律、改正前の蚕糸業法並びに塩専売法(昭和二十四年法律第112号)附則第15項の規定によりなお効力を有する旧塩専売法(明治三十八年法律第11号)(以下「旧法」と総称する。)は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。

2 旧組合であつて、この法律施行の日から起算して八箇月(商工協同組合中央会にあつては三箇月)を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

3 裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は行政庁の申立により、旧組合に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。

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