中小企業等協同組合法施行法 第二十条

(産業組合の信用協同組合への組織変更)

昭和二十四年法律第百八十二号

この法律施行の際現に存する旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)による信用事業を行う産業組合又はその合併によつて設立した産業組合は、総会の議決を経て、第三条第二項の期間内に新法による信用協同組合になることができる。この場合において、その産業組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

2 前項の産業組合が同項の規定により信用協同組合になつた場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、産業組合の組合員で信用協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた産業組合の債務については、旧産業組合法第二条第二項の規定による責任を免れることができない。

3 前項の規定による責任は、第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

4 第一項の規定による組織変更については、第四条第二項及び第三項、第五条から第七条まで並びに前三条の規定を準用する。

第20条

(産業組合の信用協同組合への組織変更)

中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)

第20条 (産業組合の信用協同組合への組織変更)

この法律施行の際現に存する旧産業組合法(明治三十三年法律第34号)による信用事業を行う産業組合又はその合併によつて設立した産業組合は、総会の議決を経て、第3条第2項の期間内に新法による信用協同組合になることができる。この場合において、その産業組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

2 前項の産業組合が同項の規定により信用協同組合になつた場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、産業組合の組合員で信用協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた産業組合の債務については、旧産業組合法第2条第2項の規定による責任を免れることができない。

3 前項の規定による責任は、第1項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

4 第1項の規定による組織変更については、第4条第2項及び第3項、第5条から第7条まで並びに前三条の規定を準用する。

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