中小企業等協同組合法施行法 第五条

昭和二十四年法律第百八十二号

前条第一項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、第三条第二項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新法第八十三条第二項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。

2 前項の登記については、新法第八十三条第三項、第九十二条第一項、第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条の規定を準用する。

3 第一項の登記の申請書には、その旧組合の主たる事務所の所在地で登記をする場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。

4 旧組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5 旧組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

6 前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。

7 第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8 前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。

第5条

中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)

第5条

前条第1項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、第3条第2項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新法第83条第2項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。

2 前項の登記については、新法第83条第3項、第92条第1項、第93条第1項及び第2項並びに第94条の規定を準用する。

3 第1項の登記の申請書には、その旧組合の主たる事務所の所在地で登記をする場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。

4 旧組合の主たる事務所の所在地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5 旧組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

6 前項の通知があつた場合については、第4項の規定を準用する。

7 第4項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8 前項の通知があつた場合については、第4項の規定を準用する。

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