中小企業等協同組合法施行法 第六条

昭和二十四年法律第百八十二号

第四条第一項の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、前条第一項の登記をした日から九十日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。

第6条

中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)

第6条

第4条第1項の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、前条第1項の登記をした日から九十日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。

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