中小企業等協同組合法施行法 第十一条

(協同組合連合会による財産承継)

昭和二十四年法律第百八十二号

第三条第二項の規定により解散した旧組合(以下「解散組合」という。)の組合員たる旧組合であつて第四条第一項の規定により中小企業等協同組合になつたものが会員となつている協同組合連合会は、解散組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。

2 前項の場合において相当の期間内に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、行政庁は、当事者双方の申請により、その裁定をすることができる。この場合において、裁定があつたときは、前項の協議が整つたものとみなす。

3 前項の裁定の取消又は変更を求める訴は、裁定のあつたことを知つた日から三十日を経過したときは、提起することができない。

4 第一項の協議又は第二項の裁定の定めるところにより財産の帰属があつたときは、協同組合連合会の会員は、その財産の帰属の時に、その者が解散組合において有していた持分の額の割合に応じてその財産の価額を分割して得た額に相当する額の持分を取得したものとし、その全部又は一部を協同組合連合会の出資に引き当てることができる。この場合は、その者は、その財産の帰属の時に、解散組合を脱退し、且つ、解散組合からその持分の払戻を受けたものとみなす。

5 第一項の協議又は第二項の裁定の定めるところにより協同組合連合会に帰属する財産の額の解散組合の財産の総額に対する割合は、解散組合の組合員の持分の総額のうち解散組合の組合員でその協同組合連合会の会員たるものの持分の総額の占める割合をこえてはならない。

6 前二項の規定の適用については、持分の額は、第一項の協議が整つた時又は第二項の裁定があつた時以前でこれに最も近い時において、その解散組合の定款の定めるところにより算定された持分の額による。

第11条

(協同組合連合会による財産承継)

中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)

第11条 (協同組合連合会による財産承継)

第3条第2項の規定により解散した旧組合(以下「解散組合」という。)の組合員たる旧組合であつて第4条第1項の規定により中小企業等協同組合になつたものが会員となつている協同組合連合会は、解散組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。

2 前項の場合において相当の期間内に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、行政庁は、当事者双方の申請により、その裁定をすることができる。この場合において、裁定があつたときは、前項の協議が整つたものとみなす。

3 前項の裁定の取消又は変更を求める訴は、裁定のあつたことを知つた日から三十日を経過したときは、提起することができない。

4 第1項の協議又は第2項の裁定の定めるところにより財産の帰属があつたときは、協同組合連合会の会員は、その財産の帰属の時に、その者が解散組合において有していた持分の額の割合に応じてその財産の価額を分割して得た額に相当する額の持分を取得したものとし、その全部又は一部を協同組合連合会の出資に引き当てることができる。この場合は、その者は、その財産の帰属の時に、解散組合を脱退し、且つ、解散組合からその持分の払戻を受けたものとみなす。

5 第1項の協議又は第2項の裁定の定めるところにより協同組合連合会に帰属する財産の額の解散組合の財産の総額に対する割合は、解散組合の組合員の持分の総額のうち解散組合の組合員でその協同組合連合会の会員たるものの持分の総額の占める割合をこえてはならない。

6 前二項の規定の適用については、持分の額は、第1項の協議が整つた時又は第2項の裁定があつた時以前でこれに最も近い時において、その解散組合の定款の定めるところにより算定された持分の額による。

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