中小企業等協同組合法施行法 第十三条

(農業協同組合への組織変更)

昭和二十四年法律第百八十二号

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による農業協同組合又は農業協同組合連合会の組合員又は会員たる資格を有する者を組合員とする林産組合又は蚕糸協同組合は、総会の議決を経て、第三条第二項の期間内に、農業協同組合又は農業協同組合連合会になることができる。この場合において、その林産組合又は蚕糸協同組合の定款又は組織が農業協同組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

2 前項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更については、第四条第二項及び第三項、第六条、第七条並びに農業協同組合法第五十九条から第六十一条まで(設立の認可)の規定を準用する。

3 第一項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更は、第三条第二項の期間内に、主たる事務所の所在地において、農業協同組合法第七十四条第二項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。

4 前項の登記については、第五条第三項から第八項まで並びに農業協同組合法第七十四条第三項、第八十二条第一項、第八十三条及び第八十四条(設立の登記)の規定を準用する。

第13条

(農業協同組合への組織変更)

中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)

第13条 (農業協同組合への組織変更)

農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)による農業協同組合又は農業協同組合連合会の組合員又は会員たる資格を有する者を組合員とする林産組合又は蚕糸協同組合は、総会の議決を経て、第3条第2項の期間内に、農業協同組合又は農業協同組合連合会になることができる。この場合において、その林産組合又は蚕糸協同組合の定款又は組織が農業協同組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

2 前項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更については、第4条第2項及び第3項、第6条、第7条並びに農業協同組合法第59条から第61条まで(設立の認可)の規定を準用する。

3 第1項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更は、第3条第2項の期間内に、主たる事務所の所在地において、農業協同組合法第74条第2項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。

4 前項の登記については、第5条第3項から第8項まで並びに農業協同組合法第74条第3項、第82条第1項、第83条及び第84条(設立の登記)の規定を準用する。

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