中小企業等協同組合法施行法 第十二条

(中小企業等協同組合による財産承継)

昭和二十四年法律第百八十二号

旧組合の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。この場合については、前条の規定を準用する。

第12条

(中小企業等協同組合による財産承継)

中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)

第12条 (中小企業等協同組合による財産承継)

旧組合の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。この場合については、前条の規定を準用する。

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