中小企業等協同組合法施行法 第十六条
(財産承継の場合の所得の計算)
昭和二十四年法律第百八十二号
旧組合の財産のうち、第十一条、第十二条又は第十四条の規定により中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に帰属した財産の価格は、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)による所得の計算上、その中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の益金及びその旧組合の損金に算入しない。
(財産承継の場合の所得の計算)
中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)
第16条 (財産承継の場合の所得の計算)
旧組合の財産のうち、第11条、第12条又は第14条の規定により中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に帰属した財産の価格は、法人税法(昭和二十二年法律第28号)による所得の計算上、その中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の益金及びその旧組合の損金に算入しない。