中小企業等協同組合法施行法 第十条
(貸付の継続)
昭和二十四年法律第百八十二号
市街地信用組合が第四条第一項の規定により中小企業等協同組合になつたときは、その中小企業等協同組合は、新法第七十六条又は第七十七条の規定にかかわらず、その市街地信用組合の組合員で組織変更の時に組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。
(貸付の継続)
中小企業等協同組合法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十二号)
第10条 (貸付の継続)
市街地信用組合が第4条第1項の規定により中小企業等協同組合になつたときは、その中小企業等協同組合は、新法第76条又は第77条の規定にかかわらず、その市街地信用組合の組合員で組織変更の時に組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。