中小企業等協同組合法施行法 第四条
(中小企業等協同組合への組織変更)
昭和二十四年法律第百八十二号
旧組合は、総会の議決を経て、前条第二項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「新法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による旧組合の定款の変更は、旧法の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けることを要しない。
3 第一項の場合において、旧組合の役員は、第六条の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。