協同組合による金融事業に関する法律 第一条

(目的)

昭和二十四年法律第百八十三号

この法律は、協同組織による金融業務の健全な経営を確保し、預金者その他の債権者及び出資者の利益を保護することにより一般の信用を維持し、もつて協同組織による金融の発達を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

協同組合による金融事業に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十三号)

第1条 (目的)

この法律は、協同組織による金融業務の健全な経営を確保し、預金者その他の債権者及び出資者の利益を保護することにより一般の信用を維持し、もつて協同組織による金融の発達を図ることを目的とする。

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