協同組合による金融事業に関する法律 第三条
(内閣総理大臣の認可)
昭和二十四年法律第百八十三号
信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号に掲げる事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。 二 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の二又は第九条の九第六項第三号に掲げる事業(次項において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするとき。 三 中小企業等協同組合法第九条の九第六項の規定により同法第九条の八第二項第四号又は第五号に掲げる事業を行おうとするとき。 四 業務の種類又は方法を変更しようとするとき(内閣府令で定める場合に該当するときを除く。)。
2 前項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定による認可は、外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、受けなければならない。