協同組合による金融事業に関する法律 第二条

(出資の金額)

昭和二十四年法律第百八十三号

信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては一千万円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては一億円をそれぞれ下回つてはならない。

第2条

(出資の金額)

協同組合による金融事業に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十三号)

第2条 (出資の金額)

信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては一千万円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては一億円をそれぞれ下回つてはならない。

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