協同組合による金融事業に関する法律 第五条

(事業年度)

昭和二十四年法律第百八十三号

信用協同組合等の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第5条

(事業年度)

協同組合による金融事業に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十三号)

第5条 (事業年度)

信用協同組合等の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)協同組合による金融事業に関する法律の全文・目次ページへ →
第5条(事業年度) | 協同組合による金融事業に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ